○国分寺市災害時協力井戸登録事業実施要綱

令和5年3月29日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時における市民の水源の確保を図るため、災害時に市民に対し生活用水の提供を行う市内の井戸を登録することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害時協力井戸 災害時における市民の水源の確保を図るため、災害時に市民に対し生活用水の提供を行う井戸として第5条の規定により市長が登録したものをいう。

(2) 生活用水 生活の用に供される水をいう。

(登録の要件)

第3条 災害時協力井戸として登録する井戸は、次に掲げる要件(以下「登録要件」という。)を満たしているものとする。

(1) 市内に所在すること。

(2) 生活用水に供するため現に使用されており、将来において継続的な使用が見込まれるものであること。

(3) 災害時において周辺地域の住民による直接の利用が見込まれるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、井戸の所有者等(所有者又は管理者をいう。以下同じ。)が次に掲げる事項について同意することができないときは、当該井戸を災害時協力井戸として登録しない。

(1) 市のホームページ、市報、防災関係資料等に当該井戸に関する情報を掲載し、これを周知すること。

(2) 第7条第1項の規定による水質の検査に関し、市が当該検査の実施を委託する事業者に対し、当該井戸に係る情報の提供を行うこと。

(登録の申請等)

第4条 井戸の所有者等は、当該井戸について災害時協力井戸の登録を受けようとするときは、災害時協力井戸登録申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を災害時協力井戸登録審査結果通知書により、当該申請をした者に通知する。

3 市長は、前項の規定による審査において現地調査を行うものとする。

(登録)

第5条 市長は、前条第2項の規定により同項の申請に係る井戸を災害時協力井戸として登録することと決定したときは、当該井戸について災害時協力井戸登録簿に登録する。

(標識の設置)

第6条 災害時協力井戸の所有者等は、当該災害時協力井戸の設置されている土地の区域内に、災害時協力井戸が存する旨を表示した標識を公衆に見やすいように設置しなければならない。

2 前項の標識の様式は、市長が別に定める。

(水質検査の実施等)

第7条 市長は、災害時協力井戸について、市長が別に定めるところにより水質の検査を行うものとする。

2 前項の検査は、毎年1回行うものとする。

3 市長は、第1項の検査の結果を踏まえ、必要と認めるときは現地調査を行うものとする。

4 災害時協力井戸の所有者等は、当該災害時協力井戸について自ら水質の検査を行ったときは、その結果を市長に提供するよう努めるものとする。

(所有者等の責務)

第8条 災害時協力井戸の所有者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 災害時協力井戸を適切に管理すること。

(2) 災害時において、生活用水として周辺地域の住民等に対し供給するよう努めること。

(3) 市及び周辺地域の住民が実施する防災訓練に参加するよう努めること。

(登録抹消の届出)

第9条 災害時協力井戸の所有者等は、その登録を抹消しようとするときは、災害時協力井戸登録抹消届出書により、市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る災害時協力井戸の登録を抹消するとともに、災害時協力井戸登録抹消通知書(以下「登録抹消通知書」という。)により、当該届出をした所有者等に通知する。

(所有者等の変更)

第10条 災害時協力井戸の所有者等に変更があったときは、変更前の所有者等は、速やかに、その旨を災害時協力井戸所有者等変更届出書により、市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(災害時協力井戸の撤去)

第11条 災害時協力井戸の所有者等は、当該災害時協力井戸を撤去しようとするとき、又は撤去したときは、速やかに、災害時協力井戸撤去届出書により、市長に届け出なければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(登録の抹消)

第12条 市長は、災害時協力井戸について次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。

(1) 登録要件を満たさなくなったとき。

(2) 第8条の規定による責務の遵守の状況その他の事情により、災害時協力井戸として登録を継続することが不適当と認められるとき。

(3) 所有者等に変更があったとき(第10条第1項の規定による場合を除く。)

(4) 災害時協力井戸が撤去されているとき(前条第1項の規定による場合を除く。)

(5) この要綱の規定に違反したとき。

(6) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により災害時協力井戸の登録を抹消したときは、登録抹消通知書により当該災害時協力井戸の所有者等に通知するものとする。

(災害時協力井戸の周知)

第13条 市長は、災害時協力井戸に関する情報について、市のホームページ、市報、防災関係資料等により、周知するものとする。

(様式)

第14条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市災害時協力井戸登録事業実施要綱

令和5年3月29日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)