○国分寺市立学校医療的ケア児看護師等派遣事業実施要綱

令和5年3月29日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号。以下「法」という。)第7条(学校の設置者の責務)の規定に基づき、学校に在籍する医療的ケア児に対し適切な支援を行うため、当該医療的ケア児について医療的ケアを実施する看護師等を派遣する国分寺市立学校医療的ケア児看護師等派遣事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市立学校 国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)第1条(設置)に規定する小学校及び中学校をいう。

(2) 医療的ケア児 法第2条(定義)第2項に規定する医療的ケア児をいう。

(3) 医療的ケア 法第2条第1項に規定する医療的ケアのうち、次に掲げる医療行為をいう。

 喀痰かくたん吸引

 経管栄養

 導尿

 血糖値測定

 インスリン注射

 酸素療法

 人工肛門

 その他教育長が認める医療行為

(4) 看護師等 法第9条(保育を行う体制の拡充等)第2項に規定する看護師等をいう。

(対象児童等)

第3条 事業の対象者は、学校に在籍する医療的ケア児とし、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象児童等」という。)とする。

(1) 事業の利用について、主治医からの指示書を得ている者

(2) 次の及びに該当すると教育長が認める者

 学校においてその者が必要とする医療的ケア(以下この号において単に「医療的ケア」という。)を実施することができること。

 医療的ケアを受けつつ、学校生活を送ることができること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する医療的ケア児は、対象児童等としない。

(1) 本人又は学校の職員等が処置できる医療的ケア児

(2) 常時の看護を必要とする医療的ケア児

(医療的ケアの実施の要件)

第4条 学校において実施する医療的ケアは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保護者が学校生活の時間内で日常的に行っているものであること。

(2) 主治医の指示に基づき、学校において看護師等が対象児童等に対し、医療的ケアを行うことについて支障がないと認められ、かつ、主治医から具体的に指示を受けたものであること。

2 医療的ケアは、学校に派遣される看護師等が行うものとする。この場合において、看護師等は、医療的ケアのほか、医療的ケアに必要な対象児童等に係る介助その他医療的ケアの実施に関し必要な事項について実施するものとする。

(医療的ケアの実施の制限)

第5条 看護師等は、次の各号のいずれかに該当するときは、医療的ケアを実施しないものとする。

(1) 対象児童等の疾患が安定していないとき。

(2) 対象児童等が入院治療を要するとき。

(3) 対象児童等が体調不良であるとき。

(4) 対象児童等が感染性の疾患を有しているとき。

(5) その他看護師等が正常な医療的ケアを行うのに支障があるとき。

(利用の申請等)

第6条 対象児童等の保護者で事業を利用しようとする者は、教育長が別に定める期日までに、国分寺市立学校医療的ケア児看護師等派遣事業利用申請書兼同意書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 主治医が作成した医療的ケアの実施に関する情報提供兼指示書(以下「指示書」という。)

(2) その他教育長が必要と認める書類

2 学校長は、前項の規定による申請があったときは、その受入の可否について関係者と協議し、その結果を、国分寺市立学校医療的ケア児看護師等派遣事業実施受入確認書(以下「受入確認書」という。)により教育長に通知するものとする。

3 教育長は、第1項の規定による申請を受けたときは、受入確認書の内容に基づきその内容を審査し、事業の利用を承認することと決定したときは国分寺市立学校医療的ケア児看護師等派遣事業利用承認通知書により、事業の利用を承認しないことと決定したときは国分寺市立学校医療的ケア児看護師等派遣事業利用不承認通知書により、当該申請をした保護者に通知する。

(実施の期間)

第7条 前条第3項の規定により事業の利用の承認を受けた対象児童等(以下「利用対象者」という。)に係る事業の実施の期間は、当該承認を受けた日(以下「利用承認日」という。)の属する年度の翌年度の初日から末日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。

(1) 年度の途中に転入する場合 利用承認日から当該転入日の属する年度の末日まで

(2) 既に在学している場合で年度の途中から事業を利用する場合 利用承認日から同日の属する年度の末日まで

(利用の更新)

第8条 前条の期間の満了後引き続き事業を利用しようとする利用対象者の保護者は、教育長が別に定める期日までに、事業の利用の更新(以下「更新」という。)を行わなければならない。

2 第6条の規定は、更新について準用する。

3 更新があった場合における当該利用対象者に係る事業の実施の期間は、当該更新に係る承認を受けた日の属する年度の初日から末日までとする。

(利用対象者の保護者の責務)

第9条 利用対象者の保護者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 利用対象者が学校で医療的ケアを受ける場合は、当該利用対象者の当日の健康状態を学校に報告しなければならない。

(2) 利用対象者の医療的ケアに必要な医療機器、医療用具等(以下「医療機器等」という。)は、原則として保護者が準備する。ただし、学校において利用対象者の健康状態を把握する上で必要な医療機器等は除く。

(3) 主治医等の関係者に医療的ケア実施に係る必要な情報を確認する。

(4) 看護師等への指導、医療的ケア実施に当たっての必要な情報提供等を行う。

(5) その他緊急時等の対応のため、必ず連絡が取れるようにしなければならない。

(変更の届出)

第10条 利用対象者の保護者は、氏名、住所及び申請書の記載事項のうち教育長が軽易なものと認めるものに変更が生じたときは、国分寺市立学校医療的ケア児看護師等派遣事業変更届により教育長に届け出なければならない。

(変更の申請等)

第11条 利用対象者の保護者は、派遣の内容その他教育長が別に定める事項について変更しようとするときは、国分寺市立学校医療的ケア児看護師等派遣事業変更申請書に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 指示書

(2) その他教育長が必要と認める書類

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を承認することと決定したときは国分寺市立学校医療的ケア児看護師等派遣事業利用変更承認通知書により、変更を承認しないことと決定したときは国分寺市立学校医療的ケア児看護師等派遣事業利用変更不承認通知書により、当該申請をした保護者に通知する。

(終了の届出)

第12条 利用対象者の保護者は、当該利用対象者の事業の利用を終了するときは、国分寺市立学校医療的ケア児看護師等派遣事業終了届により教育長に届け出なければならない。

(承認の取消し等)

第13条 教育長は、利用対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認(第6条第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。)及び第11条第2項の規定による承認をいう。以下同じ。)を取り消すことができる。この場合において、教育長は、国分寺市立学校医療的ケア児看護師等派遣事業取消通知書により当該利用対象者の保護者に通知する。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他教育長が必要と認めるとき。

(様式)

第14条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による利用の申請等は、この要綱の施行前においても行うことができる。

国分寺市立学校医療的ケア児看護師等派遣事業実施要綱

令和5年3月29日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)