○国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ医療的ケア実施要綱

令和5年3月29日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ条例(平成6年条例第34号)第4条(事業)第1号に規定する通園事業(以下「通園事業」という。)を利用する児童に対し、通園事業を利用する上で必要な医療的ケアを実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ(以下「つくしんぼ」という。)において行う医療行為であって次に掲げるものをいう。

(1) 経管栄養

(2) 口鼻くう内及び気管内の吸引

(3) 薬液を用いた吸入

(4) 酸素療法

(5) 気管切開部の管理

(6) 導尿

(7) その他市長が必要と認めるもの

(対象児童)

第3条 医療的ケアの対象となる者(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 通園事業を利用する児童

(2) 自宅等において、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアと同様の医療行為等を受けている児童

(実施の申請)

第4条 医療的ケアを受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、医療的ケア実施申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 医療的ケアに関する主治医指示書(以下「指示書」という。)

(2) その他市長が必要と認める書類

(実施の承認)

第5条 前条の規定による申請があったときは、市長は、その内容を審査し、その結果を医療的ケア実施承認・不承認通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、あらかじめ対象児童の主治医(以下「主治医」という。)に対し、対象児童の健康状況その他必要な事項について聴き取りを行うものとする。

(医療的ケアの実施期間等)

第6条 医療的ケアを実施する期間(以下「実施期間」という。)は、前条の規定による医療的ケアの実施の承認(以下「実施承認」という。)をした日の属する年度の翌年度の初日から末日まで(年度の途中から医療的ケアの実施を希望する者にあっては、実施承認をした日の属する月の翌月の初日から当該年度の末日まで)とする。

(医療的ケアの更新の申請)

第7条 実施承認を受けた申請者(以下「実施承認者」という。)は、実施承認に係る対象児童(以下「実施承認児童」という。)について、実施期間の満了後も引き続き医療的ケアを受けようとするときは、あらかじめ市長に申請しなければならない。

2 第4条及び第5条の規定は、前項に規定する申請(次項において「更新申請」という。)について準用する。

3 前項の規定にかかわらず、第4条の規定による申請(以下この項において「当初申請」という。)を行った日から3月以内に更新申請を行おうとする実施承認者は、当初申請において提出した指示書により対象児童の健康状況その他必要な事項を確認することができると市長が認めるときは、更新申請において指示書の提出を省略することができる。

(医療的ケアの変更の申請)

第8条 実施承認者は、実施承認児童について、医療的ケアの内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に申請しなければならない。

2 第4条及び第5条の規定は、前項に規定する医療的ケアの変更の申請について準用する。この場合において、第4条中「医療的ケア実施申請書」とあるのは「医療的ケア変更申請書」と、第5条中「医療的ケア実施承認・不承認通知書」とあるのは「医療的ケア変更承認・不承認通知書」と読み替えるものとする。

(利用承認の取消し)

第9条 市長は、実施承認児童又は実施承認者が次の各号のいずれかに該当するときは、実施承認(第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)を取り消すことができる。

(1) 実施承認児童に対する医療的ケアの実施について、主治医が不適当と認めるとき。

(2) 実施承認児童の身体の状況の変化により、つくしんぼの施設及びこれに附属する設備では適切かつ安全な医療的ケアが実施できないと市長が認めるとき。

(3) 実施承認者が、偽りその他不正の手段により医療的ケアの実施の承認を受けたとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により実施承認を取り消したときは、医療的ケア利用承認取消通知書により、当該取消しを受けた実施承認者に通知するものとする。

(医療的ケアを実施する者)

第10条 医療的ケアは、次に掲げるつくしんぼの職員が実施するものとする。この場合において、当該職員は、あらかじめ主治医及びつくしんぼの嘱託医(以下「嘱託医」という。)の指導及び助言を受けるものとする。

(1) 保健師又は看護師

(2) 都道府県又は登録研修機関が実施する介護職員等によるたんの吸引等実施のための研修を修了した職員(第2条第2号に規定する医療的ケアに限る。)

(実施場所)

第11条 医療的ケアは、つくしんぼの施設において実施するものとする。ただし、通園事業の外出行事への参加その他のつくしんぼの施設において医療的ケアを実施することができないときは、実施承認児童の保護者と協議を行い、並びに主治医及び嘱託医の意見を聴き、医療的ケアを実施する方法を決定するものとする。

(医療的ケア実施等検討会議)

第12条 市長は、第4条に規定する申請(第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)を受けたときは、医療的ケア実施等検討会議(以下「検討会議」という。)を開催し、当該対象児童又は実施承認児童に係る医療的ケアの実施に必要な事項について検討を行うものとする。

2 市長は、医師その他の当該医療的ケアに係る識見を有する者を検討会議に出席させ、及びその意見を聴くものとする。

3 市長は、前項の規定により検討会議に出席した者に対して、謝礼を支払うものとする。

(様式)

第13条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ医療的ケア実施要綱

令和5年3月29日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)