○国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画策定検討委員会設置要綱

令和5年3月30日

要綱第9号

(設置)

第1条 こども基本法(令和4年法律第77号)第10条(都道府県こども計画等)第2項の市町村こども計画及び母子保健計画について(平成26年6月17日雇児発0617第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する母子保健計画としての国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、計画の策定に関し必要な事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員13人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 1人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内

(4) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内

(5) 市内の放課後等デイサービス事業者の代表者 1人以内

(6) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内

(7) 東京都小平児童相談所の代表者 1人以内

(8) 市の職員 5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(謝礼)

第5条 市長は、第3条第2号に掲げる委員に対して、謝礼を支払うものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、子ども家庭部子ども若者計画課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画策定検討委員会設置要綱

令和5年3月30日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)