○国分寺市出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年3月31日

要綱第11号

国分寺市出産・子育て応援事業実施要綱(平成29年要綱第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 伴走型相談支援(第3条―第9条)

第3章 出産・子育て応援給付金(第10条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(以下「国要綱」という。)、とうきょうママパパ応援事業実施要綱(平成27年5月27日付け26福保子家第1628号)及び東京都出産・子育て応援事業実施要綱(令和5年4月1日付け4福保子家第2870号)に基づき、全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下、「妊婦・子育て世帯」という。)が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出、出生の届出等を行った妊婦・子育て世帯等に対する出産・子育て応援給付金の交付を一体的に実施するため、国分寺市出産・子育て応援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 伴走型相談支援 ゆりかご・こくぶんじ面接、妊娠8か月のアンケート等、出生時の面接及びファーストバースデーサポートをいう。

(2) 出産・子育て応援給付金 ゆりかご育児パッケージ、出産応援ギフト、子育て応援ギフト及びバースデー育児パッケージをいう。

(3) ゆりかご・こくぶんじ面接 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条(妊娠の届出)の規定による妊娠の届出(以下「妊娠の届出」という。)をした者に対して行う保健師等による面接をいう。

(4) 妊娠8か月のアンケート等 次に掲げるものをいう。

 妊娠8か月頃の妊婦に対して行うアンケート(以下この号及び第5条において「アンケート」という。)

 アンケートによる当該妊婦の状況の把握

 アンケートに回答した妊婦であって、面接等を希望するものに対して行う面接等

 アンケートの回答に基づく子育て支援その他市長が必要と認める支援の実施

(5) 出生時の面接 新生児(生後120日を経過しない乳児を含む。以下この号及び第6条において同じ。)を養育する者への乳児家庭全戸訪問事業(国分寺市妊婦・産婦・新生児訪問指導実施規則(平成20年規則第58号)に基づき、産後1年を経過しない産婦及び新生児に対して実施する訪問指導をいう。以下「こんにちは赤ちゃん事業」という。)による訪問等による面接をいう。

(6) ファーストバースデーサポート 次に掲げるものをいう。

 1歳児(1歳以上2歳未満の者をいう。以下同じ。)を養育する家庭に対して実施する育児に関するアンケート(以下この号、第7条及び第23条において「アンケート」という。)

 アンケートによる当該家庭の状況の把握

 アンケートの回答に基づく子育て支援その他市長が必要と認める支援の実施

(7) ゆりかご育児パッケージ ゆりかご・こくぶんじ面接を受けた者に対して交付する子育て用品等をいう。

(8) 出産応援ギフト 国要綱別添2に規定する出産応援ギフトをいう。

(9) 子育て応援ギフト 国要綱別添2に規定する子育て応援ギフトをいう。

(10) バースデー育児パッケージ ファーストバースデーサポートのアンケートに回答した者に対して交付する子育て用品等をいう。

第2章 伴走型相談支援

(伴走型相談支援の内容)

第3条 伴走型相談支援の内容は、次のとおりとする。

(1) ゆりかご・こくぶんじ面接

(2) 妊娠8か月のアンケート等

(3) 出生時の面接

(4) ファーストバースデーサポート

(ゆりかご・こくぶんじ面接)

第4条 ゆりかご・こくぶんじ面接の対象者(以下この条において「対象者」という。)は、妊娠の届出をした市内に住所を有する妊婦その他市長が認める者とする。

2 ゆりかご・こくぶんじ面接は、保健師等による対面の面接又はオンライン(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。以下同じ。)の面接により行うものとする。

3 ゆりかご・こくぶんじ面接の際に、妊娠届出書兼母子健康手帳交付申請書(母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第3条(妊娠の届出)の規定による届出事項の記載があるものに限る。)及び市長が別に定める妊娠届出時アンケートの回答に基づき、母子保健及び育児に係るサービスに関する情報の提供並びに母子保健及び育児に関する支援計画の作成及び支援を行うものとする。

4 ゆりかご・こくぶんじ面接の実施後、必要に応じて支援が必要な対象者及びその家族に対し、保健師等により電話、面接(オンラインの面接を含む。)及び訪問等による支援を継続的に実施するものとする。

(妊娠8か月のアンケート等)

第5条 妊娠8か月のアンケート等の対象者は、令和5年4月1日以後に妊娠8か月頃となる市内に住所を有する妊婦その他市長が認める者(以下この条において「対象者」という。)とする。

2 市長は、対象者に対し、アンケートに当該対象者が回答するおおむね1月前に面接の案内文及びアンケートを送付する。ただし、あらかじめ流産し、又は死産したことを把握した対象者に対しては、当該案内文及びアンケートの送付は行わないものとする。

3 市長は、アンケートの回答に基づき、妊娠中の面接の希望の有無、妊婦の状況等を確認するものとする。

4 アンケートの回答に基づき、支援が必要な対象者及びその家族に対し、保健師等により電話、面接(オンラインの面接を含む。)及び訪問等による支援を継続的に実施するものとする。

5 市長は、流産し、又は死産した対象者に対し、保健師等による支援及びグリーフケア(流産若しくは死産を経験された方又は子どもを亡くされた遺族の複雑な心の状態を理解して寄り添うことで回復のサポートをする仕組みをいう。次条において同じ。)の紹介等を実施するものとする。

(出生時の面接)

第6条 出生時の面接の対象者は、市内に住所を有する新生児を養育する者その他市長が認める者(以下この条において「対象者」という。)とする。この場合において、当該対象者に当該新生児の母が含まれる場合には、その母と面接するものとする。

2 出生時の面接は、保健師等によるこんにちは赤ちゃん事業による訪問による面接とする。ただし、市長が必要と認めるときは、保健師等によるオンラインの面接又は当該対象者の里帰り先の市区町村が実施する訪問等による面接により行うことができる。

3 出生時の面接後、支援が必要な対象者及びその家族に対し、保健師等による電話、面接(オンラインの面接を含む。)及び訪問等による支援を継続的に実施するものとする。

4 市長は、当該新生児が死亡している場合は、保健師等による支援及びグリーフケアの紹介等を実施するものとする。

(ファーストバースデーサポート)

第7条 ファーストバースデーサポートの対象者は、市内に住所を有する1歳児を養育する者その他市長が認める者(以下この条において「対象者」という。)とする。

2 市長は、対象者に対し、アンケートを実施するものとする。この場合において、当該対象者に対し、子育て支援に関する情報を提供するものとする。

3 市長は、アンケートの回答者に対し、必要に応じて、子育て支援その他市長が必要と認める支援を実施するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、個人情報の適正な管理に配慮した上で、効果的な支援が講じられるよう事業の対象となる者に関する情報を関係機関と共有し、連携しながら必要な支援を行うものとする。

(伴走型相談支援の検証)

第9条 市長は、伴走型相談支援の対象者であって、次の各号のいずれかに該当する者の支援を実施したときは、当該伴走型相談支援の効果について、必要な検証を行うものとする。

(1) 心身の不調又は育児不安のある者

(2) 家族からの援助が受けられない状況にある者

(3) その他特に支援が必要であると市長が認める者

第3章 出産・子育て応援給付金

(出産・子育て応援給付金の内容)

第10条 出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) ゆりかご育児パッケージの交付

(2) 出産応援ギフトの交付

(3) 子育て応援ギフトの交付

(4) バースデー育児パッケージの交付

(ゆりかご育児パッケージの交付対象者)

第11条 給付金のうちゆりかご育児パッケージの交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) ゆりかご・こくぶんじ面接を受けた者

(2) ゆりかご・こくぶんじ面接を受けた日に市内に住所を有する者その他市長が認める者

(ゆりかご育児パッケージの内容等)

第12条 ゆりかご育児パッケージの交付の個数は、胎児1人につき、1個とする。

2 ゆりかご育児パッケージの品目は、毎年度予算の範囲内で別に定める。

3 市長は、ゆりかご育児パッケージの交付に関し台帳を作成し、その交付の状況を適切に把握しなければならない。

4 ゆりかご育児パッケージの交付の手続は、別に定める。

(出産応援ギフトの交付対象者)

第13条 給付金のうち出産応援ギフトの交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 令和5年4月1日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下この号において同じ。)であって、市によるゆりかご・こくぶんじ面接を受けた者

 令和5年4月1日以後に妊娠の届出をした妊婦であって、市によるゆりかご・こくぶんじ面接を受ける前に流産又は死産した者

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に妊娠の届出をした者であって、令和5年4月1日以後に出産又は流産若しくは死産した者

(2) 第15条の規定による申請をした日において市内に住所を有する者その他市長が特に認める者

(3) 関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについて同意を得ている者

(4) 他の地方公共団体から第1号ア又はに規定する妊娠の届出に係る国要綱に基づく出産応援ギフトの交付を受けていない者

(5) 市長が別に定めるアンケートに回答した者その他市長が特に認める者

(出産応援ギフトの内容)

第14条 出産応援ギフトは、50,000円相当の子育ての支援に資するクーポン券(国要綱別添2第1定義の項2に規定するクーポン券をいう。以下同じ。)とする。ただし、前条第1号イ及びに規定する出産した者(出産後に児童が死亡した者に限る。)又は流産若しくは死産した者にあっては、50,000円相当のプリペイドカードとする。

(出産応援ギフトの交付申請)

第15条 出産応援ギフトの交付を受けようとする者(以下この条及び次条におい「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、市長が別に定める申請書必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、申請者が当該申請者本人であることを確認するものとする。

(出産応援ギフトの交付決定)

第16条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、出産応援ギフトを交付することと決定したときは、当該申請者に出産応援ギフトを交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査をするに当たり、必要に応じ、産科医療機関等に対し、当該申請者の妊娠の事実を確認するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査をした場合において、出産応援ギフトを交付しないことと決定したときは、国分寺市出産・子育て応援給付金不交付決定通知書(出産応援ギフト)により、当該申請者に通知するものとする。

(出産応援ギフトの交付決定の取消し等)

第17条 市長は、前条第1項の規定による出産応援ギフトの交付の決定(以下この条において「交付決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、国分寺市出産・子育て応援給付金交付決定取消通知書(出産応援ギフト)により当該交付決定を受けた者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、出産応援ギフトの交付をすることが不適当と認められる事実があるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に出産応援ギフトを交付しているときは、当該出産応援ギフトの返還を求めるものとする。この場合において、国分寺市出産・子育て応援給付金返還通知書(出産応援ギフト)により当該交付決定を受けた者に通知するものとする。

(子育て応援ギフトの交付対象者)

第18条 給付金のうち子育て応援ギフトの交付の対象となる者(以下この条において「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和5年4月1日以後に出生した児童を養育する者又は同日以後に出生し、出生後に死亡した児童を養育していた者

(2) 前号に規定する児童に係る出生時の面接を受けた者(出生後に死亡した児童を養育する者を除く。)

(3) 第20条の規定による申請をした日に市内に住所を有する者(当該申請の前に第1号に規定する児童が死亡している場合にあっては、児童の死亡日において市内に住所を有する者)その他市長が特に認める者

(4) 関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについて同意を得ている者

(5) 他の地方公共団体から第1号に規定する児童に係る国要綱に基づく子育て応援ギフトの交付を受けていない者

(6) 市長が別に定めるアンケートに回答した者その他市長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条(支給要件)第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(子育て応援ギフトの内容)

第19条 子育て応援ギフトは、50,000円相当の子育ての支援に資するクーポン券とする。ただし、出生後に死亡した児童を養育していた者にあっては50,000円相当のプリペイドカードとする。

(子育て応援ギフトの交付申請)

第20条 子育て応援ギフトの交付を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、市長が別に定める申請書に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、申請者が当該申請者本人であることを確認するものとする。

(子育て応援ギフトの交付決定)

第21条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、子育て応援ギフトを交付することと決定したときは、当該申請者に子育て応援ギフトを交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査をした場合において、子育て応援ギフトを交付しないことと決定したときは、国分寺市出産・子育て応援給付金不交付決定通知書(子育て応援ギフト)により、当該申請者に通知するものとする。

(子育て応援ギフトの交付決定の取消し等)

第22条 市長は、前条第1項の規定による子育て応援ギフトの交付の決定(以下この条において「交付決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、国分寺市出産・子育て応援給付金交付決定取消通知書(子育て応援ギフト)により当該交付決定を受けた者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、子育て応援ギフトの交付をすることが不適当と認められる事実があるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に子育て応援ギフトを交付しているときは、当該子育て応援ギフトの返還を求めるものとする。この場合において、国分寺市出産・子育て応援給付金返還通知書(子育て応援ギフト)により当該交付決定を受けた者に通知するものとする。

(バースデー育児パッケージの交付対象者)

第23条 給付金のうちバースデー育児パッケージの交付の対象となる者(次条において「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) アンケートに回答した者

(2) アンケートが市に到達した日において第7条第1項に規定する1歳児(次条において「対象児童」という。)を養育している者その他市長が特に認める者

(バースデー育児パッケージの内容等)

第24条 バースデー育児パッケージの交付の個数は、対象者が養育する対象児童1人につき、1個とする。

2 バースデー育児パッケージの品目は、毎年度予算の範囲内で別に定める。

3 市長は、バースデー育児パッケージの交付に関し台帳を作成し、その交付の状況を適切に把握しなければならない。

4 バースデー育児パッケージの交付の手続は、別に定める。

第4章 雑則

(委託)

第25条 市長は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の業務の一部を委託することができる。

(様式)

第26条 この要綱の施行に必要な様式は、別に定める。

(委任)

第27条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(国分寺市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱の一部改正)

2 国分寺市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱(平成31年要綱第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市ファーストバースデーサポート事業実施要綱の廃止)

3 国分寺市ファーストバースデーサポート事業実施要綱(令和4年要綱第17号)は、廃止する。

この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市出産・子育て応援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

国分寺市出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年3月31日 要綱第11号

(令和5年10月25日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月31日 要綱第11号
令和5年10月25日 種別なし