○国分寺市教育委員会が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律等の運用に関する規則

令和5年3月30日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市個人情報の保護に関する法律の運用に関する条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)第11条(委任)の規定に基づき、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保有している個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)及び条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会における運用)

第2条 教育委員会における法、施行令及び条例の施行については、国分寺市長が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律等の運用に関する規則(令和5年規則第27号)の例による。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(国分寺市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則の廃止)

2 国分寺市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則(平成12年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

国分寺市教育委員会が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律等の運用に関する規則

令和5年3月30日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月30日 教育委員会規則第11号