○国分寺市家庭用防災用品購入費補助金交付要綱

令和5年5月16日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の災害に対する備蓄の確保に資するため、家庭用防災用品の購入に係る経費に対し国分寺市家庭用防災用品購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「家庭用防災用品」とは、懐中電灯、簡易トイレその他災害時において必要となる用品であって、主として家庭において使用することを目的としたものをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、家庭用防災用品を購入する者について、この要綱の定めるところにより、当該者の属する世帯の代表者に対し、当該家庭用防災用品の購入に要した経費について、補助金を交付する。

2 補助金の交付は、世帯を単位とし、1世帯につき1回限り行うものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市長が別に定める期間に購入する家庭用防災用品の当該購入に要する経費とする。

2 補助金の交付の対象となる家庭用防災用品は、市長が別に定める。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、5,000円を上限とする。

2 前項の規定により算定した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(交付申請等)

第6条 世帯の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに、国分寺市家庭用防災用品購入費補助金交付申請書兼請求書に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市家庭用防災用品購入費補助金交付・不交付決定通知書により、当該申請をした者に通知する。

3 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(補助金の交付等)

第7条 市長は、前条第2項の規定により補助金の交付について決定をしたときは、当該決定を受けた世帯の代表者に対し、速やかに、補助金を交付する。

2 補助金の交付は、金融機関の口座に振り込む方式により行う。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、第6条第2項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(処分等の制限)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けた家庭用防災用品について、補助金の趣旨に従って備蓄及び使用(以下「備蓄等」という。)をしなければならない。

(報告)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた家庭用防災用品の備蓄等の状況について、交付決定者に報告を求めることができる。

(様式)

第11条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市家庭用防災用品購入費補助金交付要綱

令和5年5月16日 要綱第20号

(令和5年5月16日施行)