○国分寺市農業委員会が保有する死者情報の提供に関する規程

令和5年7月7日

農委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が保有する死者情報について、遺族等の求めに応じて当該情報を提供することに関し必要な事項を定めるものとする。

(提供の手続、方法等)

第2条 農業委員会における死者情報の提供に係る手続、方法等については、国分寺市長が保有する死者情報の提供に関する要綱(令和5年要綱第28号)の例による。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市農業委員会が保有する死者情報の提供に関する規程

令和5年7月7日 農業委員会訓令第1号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第3章
沿革情報
令和5年7月7日 農業委員会訓令第1号