○国分寺市農業委員会規則の読点の表記を改める規則

令和5年12月28日

農委規則第2号

次に掲げる国分寺市農業委員会の規則において,読点として表記する「,」を「、」に改める。

(1) この規則の施行の際現に効力を有する規則

(2) この規則の施行の際現に公布されている規則のうち,いまだ効力を有しないもの

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な経過措置は,別に定める。

国分寺市農業委員会規則の読点の表記を改める規則

令和5年12月28日 農業委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第3章
沿革情報
令和5年12月28日 農業委員会規則第2号