○国分寺市農業委員会訓令の読点の表記を改める訓令

令和5年12月28日

農委訓令第2号

次に掲げる国分寺市農業委員会の訓令において,読点として表記する「,」を「、」に改める。

(1) この訓令の施行の際現に効力を有する訓令

(2) この訓令の施行の際現に公表されている訓令のうち,いまだ効力を有しないもの

(施行期日)

1 この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行に関し必要な経過措置は,別に定める。

国分寺市農業委員会訓令の読点の表記を改める訓令

令和5年12月28日 農業委員会訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第3章
沿革情報
令和5年12月28日 農業委員会訓令第2号