ドメスティック・バイオレンス(配偶者などからの暴力)対策
更新日 平成21年3月2日
市では、平成13年に制定された配偶者暴力防止法を受けて、男女平等推進センターを中心に、DV(配偶者等暴力)被害者の保護や自立支援、防止のための取組みを、以下のように進めています。
相談・情報提供
相談事業
男女平等推進センター相談事業を中心に、DVについての相談を受け付け、ほかの関係機関と連携して対応を行なっています。
インフォメーション電話による案内
土曜・日曜や夜間などの閉庁時に、緊急の対応や24時間体制で相談に応じる機関の案内をするため、男女平等推進センターにインフォメーション電話を設置して対応しています。
被害者の安全確保
母子・女性緊急一時保護費支給事業
夫などの家族の暴力から逃れ、土曜・日曜・夜間などの閉庁時に市役所の当直警備員または民生委員に保護を求めてきた女性を、開庁までのあいだ、一時的に保護するために必要な費用を支給しています。
女性等緊急一時保護施設(DVシェルター)運営費補助事業
多摩地域にあるDVシェルターを運営する民間団体に対し、その事業費の一部を補助することによりシェルターの安定的運営を支援することを目的に補助事業を実施しています。
二次被害の防止
研修と啓発資料の配布
職員がDVについての理解を深め、二次被害を予防することを目的に、職員研修を実施し、職員向け啓発リーフレットを全職員に配布し意識の徹底を図っています。
DVへの理解を広げる取組み
啓発リーフレットの普及
DVについて理解を広げるため、DVの特徴や相談機関への連絡先を記載したリーフレットを作成し、市内各施設などに配布しています。また、平成17年度から「デートDV」の記述を加え、成人式に配布し、若年層への定着を図っています。DV啓発リーフレットは、下記からダウンロードもできます。
関連情報
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