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市民活動団体活動支援・事業支援貸付利子補給金

更新日 平成24年1月12日

 本制度は、金融機関から活動および事業を行うための支援を受けた市民活動団体に対して利子補給金を交付することにより、市民活動団体の健全な運営および活動を促進し、市民活動の推進を図ることを目的とします。

平成23年度の募集期間は平成24年1月16日から平成24年2月29日です。

対象となる融資

 利子補給の対象となる融資は500万円以下で、かつ、年利が5%以下の融資です。

利子補給金の額

 利子補給金の額は、市民活動団体が毎年4月1日から翌年3月31日までに償還した利子額の60%とします。

利子補給期間

 利子補給期間は、融資を受けた資金の償還開始の日から起算して5年です。

交付対象団体

 交付対象団体は、「こくぶんじ市民活動センター利用登録団体」で、金融機関から活動および事業の支援のための融資を受けた市民活動団体で、下記の全ての要件を満たすものとします。

  1. 不特定かつ多数の利益に寄与する公益性のある活動をしている団体であること。
  2. 収益を関係者で配分せず事業に使う非営利の活動をしている団体であること。
  3. 公的機関などではなく民間の団体であること。
  4. 参加者が自己の意思に反することなく、自発的に行う活動をしている団体であること。
  5. 宗教の教義の布教などを主たる目的としないこと。
  6. 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的としないこと。
  7. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。)の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする団体ではないこと。
  8. 市内に活動拠点があること。
  9. 個人の加入脱退について不当な条件を付していないこと。
  10. 定款、規約または会則を有すること。

申請方法

 申請書(様式第1号)に、「金融機関からの借入証書の写し」を添付し、協働コミュニティ課に提出してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部協働コミュニティ課協働推進係

電話番号:042-325-0111(内線:363) ファクス番号:042-208-3637
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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