市民活動推進事業補助金
更新日 平成23年12月26日
本制度は、市民活動団体が行う先駆的かつ公共的な新規事業の立ち上げに要する経費に対し補助金を交付することにより、市内における市民活動の推進を図ることを目的とします。
平成23年度は募集を締め切りました。
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は以下の全てに該当するものとします。
- 新たに実施する先駆的かつ公共的な事業
- 非営利かつ市民の利益に資する事業
- 補助金の交付申請の年度内に実施する事業
補助対象事業から除かれるもの
介護保険サービス事業、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業、市の委託事業、公的機関などから補助を受けている事業
補助対象経費
補助金の対象となる経費は、対象事業の立ち上げに要する経費とします。(修繕費、印刷製本費、消耗品費、備品費、その他対象事業に必要な準備経費)
ただし、以下の経費を除きます。
- 事務所等の賃借料、保証金、敷金および光熱水費
- 人件費
- 旅費、保険料、通信運搬費その他日常的な運営に係る経費
補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内において、対象経費の2分の1以内の額とし、1団体につき200,000円を限度とします。また、対象事業の立ち上げ年度に限り交付するものとします。
交付対象団体
交付対象団体は、以下の要件を全て満たしている市民活動団体とします。
- 市民が主体となって行う活動であること。
- 不特定かつ多数の人の利益に寄与する公益性のある活動であること。
- 収益を関係者で配分せず事業に使う非営利の活動であること。
- 公的機関などではなく民間の団体や組織が行う活動であること。
- 参加者が自己の意思に反することなく自発的かつ自主的に参加をしている活動であること。
- 宗教の教義の布教などを主たる目的とする団体でないこと。
- 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする団体でないこと。
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。)の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする団体でないこと。
- 交付申請時において、おおむね1年程度の活動実績を有すること。
- 市内に事務所を有し、かつ、市内を拠点に活動していること。
- 収支予算書、事業計画書等を有すること。
- 定款、規約または会則を有すること。
- 公的機関からの補助金などにより活動の財源のおおむね2分の1以上が賄われている団体でないこと。
- 一過性の活動のために結成された団体でないこと。
申請方法
申請書(様式第1号)に、下記の書類を添付し、市民生活部協働コミュニティ課へ提出してください。
- 市民活動推進事業補助金交付申請団体調書(様式第2号)
- 補助金交付対象事業計画書
- 事業収支予算書
- 定款、規約または会則
- 概ね1年程度の活動実績を有することを明らかにできる書類
- 団体の収支予算書および収支決算書
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部協働コミュニティ課協働推進係
電話番号:042-325-0111(内線:363) ファクス番号:042-208-3637
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