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提案型協働事業制度

更新日 平成22年7月9日

 この制度は福祉・教育・環境など複雑化・多様化する課題の解決や、市民サービスの向上、市民のニーズに応えるため、市民の視点から事業提案をしていただき、市民活動団体と市が協働で行うことで、地域の課題の解決、市民サービスの向上を図るものです。

提案できる市民活動団体

 提案できる市民活動団体は、次に掲げる要件のいずれかに該当すること

  1. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立された法人であること
  2. 国分寺市内に活動拠点または連絡場所があり、公益性、公開性を有し、「こくぶんじ市民活動センターに登録している団体」で、次のいずれにも該当すること。 

  (1)代表者を含み3人以上の役員を置き、かつ、構成員に5人以上の国分寺市民がいること。

  (2)1年以上継続した活動を行なっていること。

  (3)団体の運営に関する会則、規約に基づき運営され、予算・決算を適正に行なっていること。

 

「市民活動団体」とは、次の要件を全て満たしているもの

  1. 公益性のある活動であること。(社会全体の利益を目的としていること。)
  2. 収益を分配しないこと。(収益を関係者だけで分けないこと。)
  3. 民間であること。(市民力が源であること。)
  4. 自発的であること。(誰かや何かに強制されて行うものでないこと。)
  5. 公に組織されていること。(会則があり、入会・退会の自由が約束されるなど、民主的に運営されていること。)
  6. 自己統治していること。(政治団体・宗教団体などから運営介入を受けていないこと。)
  • 『市民活動団体と国分寺との協働2004・2005』より

提案対象となる事業

 対象となる事業は、以下の要件をすべて満たしている事業であること。

  1. 国分寺市内で実施される公益的な事業であり、市民活動団体と市が協働で行うことにより、地域や社会の課題を解決することにつながる事業。
  2. 既存事業、新規事業いずれの場合においても、具体的な効果や成果が期待でき、市民サービスの向上が図られる事業。
  3. 役割分担が明確かつ妥当であり、市民活動団体と市が協働して実施することにより、相乗効果が期待できる事業。
  4. 市民活動団体の特性である先駆性、専門性、柔軟性などを活かした新たな視点からの事業。
  5. 予算の見積もりなどが適正であり、提案した市民活動団体が実施可能な事業。
  6. 協働推進の視点から、担当課と信頼関係を築き共に理解しあいながら意欲的に取り組むことができる事業。

 ただし、次のいずれかに該当する事業は対象となりません。

  1. 営利を目的としたもの
  2. 特定の個人や団体が利益を受けるもの
  3. 宗教、政治、選挙活動に係るもの
  4. 実施が伴わないもの
  5. 新規事業については、国、地方公共団体およびその他の団体から助成を受けているもの
  6. 公序良俗に反するもの
  7. 既に市民活動団体と市が協働事業として実施している事業

事業経費

 提案型協働事業において、市が予算化する事業経費は、既存事業(市が既に取り組んでいる事業)についての提案については、提案された事業を所管する担当課が平成22年度に予算化している額(人件費を含む)を超えないものとします。新規事業については、事業を所管する担当課と十分に相談して積算して下さい。
 また、事業経費については、市で設定した積算基準を参考に積算していただきます。協働事業とは関りのない団体の人件費、事務所の賃借料および光熱水費等管理費は対象外とします。
 なお、既存事業、新規事業いずれの提案においても、事業実施後の余剰金は市へ返納していただきます。

審査・選考

 審査・選考は、国分寺市協働事業審査会(識見者3名、市職員3名の計6名で構成)において行います。審査基準に基づき、第1次審査(書類審査)・第2次審査(プレゼンテーション審査)を行います。

  1. 第1次審査(書類審査)は非公開で行います。その際には、提案事業の担当課長の意見、および協働コミュニティ課や政策経営課、財政課の担当課長からの所見などを参考に審査します。この第一次審査において公開で実施する第2次審査(プレゼンテーション審査)に進む提案を決定します。一次審査の選考結果は、提案した団体全てに対し通知します。
  2. プレゼンテーションは、公開で行います。協働事業を提案した団体から事業内容についての説明をしていただきます。その後、担当課と提案した市民活動団体に対し提案内容等について審査会委員が質問します。
  3. 提案された全てのプレゼンテーションが終了した後、担当課長と提案団体からの聴取結果と一次選考時の意見など総合して、協働事業審査会が実施する協働事業を選定します。

審査基準

  1. 事業目的
  2. 創性・先駆性
  3. 実現可能性
  4. 役割分担
  5. 協働による効果
  6. 費用の妥当性
  7. 事業遂行能力

提出書類

  1. 提案書(様式第1号)
  2. 企画書(様式第2号)
  3. 収支予算書(様式第3号)
  4. 団体概要書(様式第4号)
  5. 定款または規約
  6. 会員名簿(役員3人、市民5人以上が確認できるもの)
  7. 平成22年度予算関係書類および平成21年度決算関係書類(団体全体のもの)
  8. 法人市民税納税証明書(納税義務のない団体は不要)
  9. その他市長が必要と認めるもの

 なお、団体の活動がわかるパンフレットやチラシなども提出して下さい。

審査結果のまとめ

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部協働コミュニティ課協働推進係

電話番号:042-325-0111(内線:363) ファクス番号:042-208-3637
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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