農業委員会

申請書名称 概要 申請書
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出

農地を農地以外のものに転用する際に、権利の移転・設定を伴わない場合(農地所有者が自らの住宅用地・共同住宅用地・駐車場用地等として使用)、農地の所有者は、農地法の規定に基づきこの届出を提出してください。

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出

農地を農地以外のものに転用する際、所有権移転等、権利の移転・設定を伴う場合(住宅用地・事業用地等として土地を売買・貸借する場合等)、当該農地の権利の譲受人・譲渡人は、農地法の規定に基づきこの届出を提出してください。

相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3の規定)

相続等により農地の権利を取得した方は、農地法第3条の3の規定に基づきこの届出を提出してください。

生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書

生産緑地に係る農業の主たる従事者であることの証明で、市まづくり計画課に生産緑地の買取り申出の申請をする際に添付する証明です。

相続税の納税猶予に関する適格者証明

相続した農地について、租税特別措置法の規定に基づき相続税納税猶予の適用を受けるために必要となる証明書です。

引き続き農業経営を行っている旨の証明願(3年毎証明)

生産緑地について平成4年1月以降に相続税納税猶予の適用を受けた人は、以後3年が経過するごとにこの申請書を提出してください。

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