史跡指定地内における現状変更許可申請書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1004714  更新日  令和4年2月8日

申請書
番号 様式 記入見本
(1) 保存管理計画概要版 (PDF 1.4MB)新しいウィンドウで開きます 見本無し
説明

史跡武蔵国分寺跡 附東山道武蔵路跡の指定地内において「その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき」は、文化財保護法第125条に基づき、文化庁長官などの許可が必要となります。

保存管理計画概要版末尾の相談シートにご記入の上、ふるさと文化財課に事前にご相談ください。窓口は対応できる職員が不在のことがありますので、事前に電話でご相談ください。

申請書の様式は、ご相談の後にメールなどでお送りいたします。

窓口
ふるさと文化財課 史跡係
午前9時から午後5時まで
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)
(1)現状変更の許可が認められない行為

・「現状変更取扱い基準と許可区分」に合致しない場合
・史跡の滅失、き損又は衰亡のおそれがある場合
・史跡の景観を阻害又は価値を著しく減じると認められる場合

(2)許可申請を要しない行為

・災害時の応急処置や日常的な手入れなど

(3)現状変更にあたって許可申請の手続きが必要な行為

ア.道路の管理のための修繕、改修工事
イ.公園などの管理のための修繕、改修工事
ウ.建築物の新築、増築、改築または除却
エ.工作物の新築、増築、改築または除却
オ.土地の掘削、盛土、切土など地形の改変
カ.木竹の伐採、植栽
キ.地中埋設物の設置、撤去
ク.発掘調査及び保存整備
ケ.その他史跡の保存に影響を及ぼす行為

(4)現状変更許可申請の取扱い

1.国分寺市が現状変更の許可判断を行う行為
(3)の行為のうち、軽微な現状変更は国分寺市教育委員会への許可申請が必要となります。
2.文化庁が現状変更の許可判断を行う行為
上記以外の行為は、文化庁への許可申請が必要となります。

手続きの流れ

文化庁への許可申請の際も、申請窓口は国分寺市教育委員会ふるさと文化財課となります。
詳しくは、ふるさと文化財課までお問い合わせください。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

教育部 ふるさと文化財課 史跡係
電話番号:042-300-0073 ファクス番号:042-300-0091
〒185-0023  国分寺市西元町1-13-10
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。