关于“小孩补贴”的申请
「子ども手当」の申請について
关于“小孩补贴”的申请
1 子ども手当は次のような場合に支給されます
1 如下情况、将支付小孩补贴
(1)子ども手当制度とは?
2010年4月から、日本国内に住民登録をしている方、又は外国人登録をしている方で、支給対象となる子どもを自らの収入により育てている方に手当が支給されます。
ただし、在留資格が「短期滞在」「興行」の場合、又は在留資格の無い場合は支給対象外です。
(1) 小孩补贴制度是指
自2010年4月份开始、对已经办理日本国内居民登记或外国人登记、并用自己的收入抚养(可享受补贴的)小孩的人支付补贴。
但是、如居留资格为“短期滞在”、“演出”或者没有居留资格的话、不作为支付对象。
(2)支給対象となる子ども
0歳から日本の中学校修了までに相当する年齢の子ども(15歳になった最初の3月31日まで)が対象になります。
(2) 成为支付对象的小孩
以0岁至相当于日本初中毕业年龄的小孩(截止到满15岁的第一个3月31日)为对象。
(3)手当の金額
子ども1人につき 月額13,000円が支給されます。
日本国内に住んでいる子どもだけではなく、海外に住んでいる子どもも対象となりますが、この場合には、2-(3)に記した証明等が別に必要になります。
(3) 补贴金额
每个小孩每月为13000日元。
不仅是居住在日本国内的小孩、在国外居住的小孩也成为支付对象。但是、另外需要如2-(3)要求的证明书等。
(4)支給時期及び方法
毎年、年3回に分けて(6月、10月、2月)、前月までの4か月分の手当てがまとめて、子どもを養育している方名義の口座に振り込まれます。
2010年の6月の支給については、4月から制度が始まったため、4月と5月分の2か月分になります。
(4) 支付时间及方法
每年分3次(6月份、10月份、2月份)、将到上个月为止的4个月补贴一起汇款到小孩抚养者的账户上。
关于2010年6月份的支付、因是从4月份开始实施的制度、所以仅是4月份和5月份两个月的部分。
2 子ども手当の支給を受けたい方は、申請が必要です
2 希望领取小孩补贴的人、必须申请!
(1)子ども手当の支給を受けるためには、申請が必要です。手当を受けたい方は「子ども手当認定請求書」に必要なことを記入して市区町村の申請窓口に申請してください。市区町村が申請内容を確認し、認定した場合に手当が支給されます。
A 「子ども手当認定請求書」は、4の申請窓口に用紙が置いてあります。
B 「子ども手当認定請求書」は、郵送いたします。届かない場合は、4の申請窓口に用紙が置いてあります。
(但し、2010年3月31日現在、児童手当を支給されていた方で、新たに子ども手当の対象となる子どもがいない場合には、申請する必要はありませんが、6月に現況届の提出が必要になります。)
(1) 为领取小孩补贴、必须申请。请填写好“「子ども手当認定請求書」《小孩补贴认定申请书》” 后、向市区町村政府的申请窗口申请。市区町村政府确认其申请内容并认定后、将支付补贴。
A “「子ども手当認定請求書」”在4的申请窗口分发。
B 将邮寄“「子ども手当認定請求書」”。如果没有收到、在4的申请窗口分发。
(截至2010年3月31日、已经领取儿童补贴而没有新的成为小孩补贴对象的人、不需要申请。但是、6月份必须提交现况报告。)
(2)申請する時に「子ども手当認定請求書」と一緒に提出するもの
・申請する人の外国人登録証の写し
・申請する人の健康保険証(健康保険に入っている場合)の写し
・振り込み先の預金通帳の写し(申請者本人の口座に限ります)
・その他、必要に応じて書類の提出を求められることがあります
(2) 申请时、需要与“「子ども手当認定請求書」”一起提交的资料
•申请者的外国人登录证复印件
•申请者的健康保险证复印件(已加入健康保险者)
•汇款账户的存折复印件(只限申请者本人的账户)
•另外、必要时还需要提交其它文件
(3)海外にいる子どもの手当てを申請する方は、上記の書類に加えて、次の書類と確認が必要になります。
・「日本国外に居住する子どもに係る監護及び生計に関する申立書」(申立書の様式は用意されています)
・公的機関による出生証明書(申請者と子どもとの続柄が証明できるもの)
・公的機関による居住証明書(来日前、子どもが申立書を提出する養育者と同居していたことを証明できるもの)
・上記の申立書及び証明書には、日本に住む第三者による日本語の訳文をつける必要があります。
・年に2回以上子どもと面会していることを確認できるパスポートの出入国記録
・4か月に1度くらいの割合で、子どもの生活費や学資などを継続して送金していることを確認できる銀行の送金通知等
(3) 为在国外居住的小孩申请补贴者、除上述文件外、还需要如下文件并确认。
•“「日本国外に居住する子どもに係る監護及び生計に関する申立書」(关于居住于日本国外小孩的监护及生计申请书)”(备有申请书表格)
•公共机关发出的出生证明书(能够证明申请者与小孩关系的文件)
•公共机关发出的居住证明书(能够证明来日之前小孩与提交申请的抚养者同居的文件)
•上述申请书及证明书、必须附带由居住在日本的第三者翻译成日语的文件。
•能够证明每年2次以上与小孩见面的护照出入境记录。
•能够确认间隔4个月左右持续汇款支付小孩生活费及学费等的银行汇款底单等
(4)6月に支給を受けたい方は、5月24日までに申請をしてください。
(4) 希望6月份领取补贴者、请在5月24日以前申请。
(5)2010年については、9月30日までに申請をすれば、4月分からの支給が受けられます。
(5) 关于2010年的补贴、只要在9月30日以前申请、就可以领取自4月份开始的补贴。
(6)4月1日より後に子どもが生まれた方や、日本に来日した方は、申請月の翌月分から支給されますので、出生あるいは来日後速やかに申請してください。
(6) 针对4月1日以后出生或来日本者、补贴自申请后的下一个月开始。因此、出生或来日后请尽快申请。
3お願い
3 请求
次のような場合には手続きが必要です
・住所が変わったとき(他の市区町村に転居した場合、新しい住所の市区町村で、改めて子ども手当の申請が必要です。)
・本人又は、対象のお子さんが出国するとき
・子どもを養育しなくなったとき
・子どもと別居するとき
・出生や死亡などで、子ども手当支給の対象となる子どもの数が変わったとき
・振込先の口座を変更するとき(新しい振込先は、申請者本人の口座に限ります。)
如下情况时必须办手续
•搬家时(搬到其它市区町村时、必须向新住址的市区町村政府重新申请小孩补贴。)
•本人或支付对象的小孩出国时
•停止抚养小孩时
•与小孩分居时
•因出生或死亡等、小孩补贴支付对象的小孩人数有变化时
•变更汇款账户时(新的汇款账户只限申请者本人的账户。)
4 問い合わせ先(申請窓口)
国分寺市役所 子育て 手当て 042-325-0111 (内線)378・384助成係支援課
4咨询处(申请窗口)
Kokubunji City Office Child Rearing Section, Allowance Grant Section
042-325-0111 extention:378・384
このページに関するお問い合わせ
Cultural Section, Kokubunji City Office
Tel. 042-325-0111(358・359) Fax.042-325-1380