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住民税

更新日 平成21年3月12日

夫は昨年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。

課税されません。住民税は、毎年1月1日現在国分寺市に住所のあるかたに対して、当市が課税することになっています。ですので、昨年中に死亡された場合、今年度の住民税は課税されません。

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