住民税
更新日 平成21年3月24日
パートの仕事をするつもりですが、年間いくらまでの収入であれば扶養からはずれないですむでしょうか。
パート以外の収入がないとすれば年収103万円以下です。夫婦の一方が他方に扶養されることを税法上では配偶者控除といい、この控除を受ける条件は、扶養される者の前年中の合計所得が38万円以下でなくてはなりません。
パート収入は通常、給与所得となります。年収が103万円までであれば、そこから給与所得控除額(65万円)を引けば38万円以下となり、扶養からはずれないことになります。
このページが参考になったかをお聞かせください。
この質問に関するお問い合わせ
総務部課税課住民税係
電話番号:042-325-0111内線(327)