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住民税

更新日 平成21年3月24日

給与以外の所得の住民税については給与からの天引きではなく、納税通知書で支払いたいのですが、どうすればよいですか。

申告の際に、給与以外の所得についての徴収方法について普通徴収(納税通知書による個人納付)を選択してください。

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総務部課税課住民税係
電話番号:042-325-0111内線(327)

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