住民税
更新日 平成21年3月24日
給与から住民税が天引きされているのに納税通知書が届きました。二重課税ではありませんか。
次のような場合は、給与から住民税が天引きされていても納税通知書によりお支払いただきますので、二重課税ではありませんのでご安心ください。
(1)給与以外の所得があり、給与以外の所得についての住民税の納付方法を給与からの天引き(特別徴収)ではなく、納税通知書による個人納付(普通徴収)を申告により選択した場合
(2)給与以外の所得があり、給与以外の所得についての住民税の税額が大きく給与から天引きすることが困難な場合
(3)申告などにより過年度の住民税が増額となった場合
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総務部課税課住民税係
電話番号:042-325-0111内線(327)