生活
更新日 平成21年3月30日
訪問販売で商品を買ったが取り消したい。クーリング・オフのやり方を教えてください。
契約書を受取った日を含め8日以内に契約した会社にハガキで通知します。ハガキは両面をコピーして、そのコピーを保管したうえで、郵便局窓口で「配達記録郵便」か「簡易書留」で送ります。払ったお金は返してもらい、商品は引き取ってもらいます。
クーリング・オフできない場合もあります。訪問販売や電話勧誘で、その総額が3,000円未満の現金取引のとき、乗用車の契約などです。また、通信販売は、法律上のクーリング・オフは適用されません。
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市民生活部経済課経済振興係
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