生活
更新日 平成21年3月30日
裁判所と書いた封筒が届きました。支払督促と書いてありますが、何のことか覚えがありません。対処方法を教えてください。
裁判所からの手紙は「特別送達」で、必ず郵便配達員が直接手渡します。それ以外の封筒は、裁判所をよそおった不当・架空請求です。無視しましょう。書いてある連絡先に電話してはいけません。「特別送達」の封筒が届いた時は、早急に消費生活相談員や弁護士に相談してください。
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市民生活部経済課経済振興係
電話番号:042-325-0111(内線396)