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住民税

更新日 平成21年3月24日

住民税の特別徴収をしている従業員が退職や他市に転出した時の手続きを教えてください。 

給与支払者からの手続きになり,従業員自身が課税課で行うことはありません。
退職の場合
特別徴収にかかる給与所得者異同届出書により退職し,その後の住民税の徴収方法を普通徴収に切り替える,または,退職後の金額についても一括で給与から天引きすることの届出が必要です。
なお,転職先で引き続き特別徴収を継続する場合は,特別徴収にかかる給与所得者異同届出書により特別徴収を継続することの届出が必要になります。
 例)10月に退職し,11月以降の分については普通徴収に切り替えることの届出があった場合は,年額から10月までに給与から天引き済みの額を差し引いた額の納税通知書を本人あてにお送りします。

転出の場合
住民税は,1月1日現在の市区町村へ納めることとなっていますので,特に手続きは必要ありません。
 例)10月に転出した場合,国分寺市へは翌年の5月の給与から天引きした分までを引き続き納付してください。

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この質問に関するお問い合わせ

総務部課税課住民税係
電話番号:042-325-0111内線(327)

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