まちづくり・開発
更新日 平成21年3月30日
農地の転用届の手続きについて教えてください。
(1)農地法4条転用(所有権の変わらない転用届出)の申請書類は、届出書、土地登記簿謄本、印鑑証明、案内図、公図写
(2)農地法5条転用(所有権の移転を伴う転用届出)の申請書類は、届出書、土地登記簿謄本、印鑑証明(譲受人・譲渡人)、法人の場合は履歴事項全部証明書、案内図、公図写。転用行為が都市計画法第29条の開発許可を要する場合は、開発許可書の写し。
いずれも添付証明書は発行から3か月以内のものです。
農業委員会に届出、2週間以内に受理通知書を交付します。
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経済課農業振興係
電話番号:042-325-0111(内線394)