固定資産税
更新日 平成21年5月19日
海外へ転勤することになりました。固定資産税について手続きは必要ですか。
必要です。国外に転出される場合は、日本国内で所有者に代わって、納税通知書を受け取り、税を納めていただく納税管理人を設定していただくことが必要になります。また、受領地変更届やお留守番サービスセンターへの登録でも可能な場合があります。
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この質問に関するお問い合わせ
総務部課税課固定資産税課係
電話番号:042-325-0111(内線326)