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固定資産税

更新日 平成21年5月19日

建物の新築、増築、取り壊しをしたとき、市役所に手続きは必要ですか。

毎年1月2日から翌年1月1日までの間に、住宅を新築・増築したかた、既存の建物の用途を居住用から店舗・事務所などの非居住用に、もしくは非居住用から居住用に変更したかた、または住宅を壊して住宅用地以外の土地に変更したかたは、固定資産税係に申告してください。ただし、すでに固定資産税係から家屋評価にお伺いしている場合や、新築分譲マンションを購入した場合は必要ありません。

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この質問に関するお問い合わせ

総務部課税課固定資産税課係
電話番号:042-325-0111(内線326)

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