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固定資産税

更新日 平成21年5月19日

土地・家屋の所有者が死亡したのですが、まだ移転登記はしていません。固定資産税について手続きは必要ですか。

年度途中で所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人のかたに引き継がれることとなります。翌年度以降の固定資産税については、相続による移転登記が終了するまでの間、相続人代表の届出が必要になりますので、課税課固定資産税係へご連絡ください。また、固定資産税係より「相続人代表者指定届」の書類が送付されている場合は、必要事項をご記入の上、返送してください。 

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総務部課税課固定資産税課係
電話番号:042-325-0111(内線326)

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