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公文書公開・個人情報保護

更新日 平成21年4月9日

自己情報の開示請求をして、開示された情報に間違いがあったときは、訂正を求めることはできますか。

自己情報の事実の記録に誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することができます。事実に誤りがあるとは,客観的に判断できる事項たとえば住所,氏名等に明らかに誤りがある場合を言います。

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政策部政策法務課政策法務担当
電話番号:042-325-0111内線405

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