このページのトップ



ここから本文です

公文書公開・個人情報保護

更新日 平成21年4月9日

自己情報の開示請求が非開示という決定がなされ不満なのですが、どのような手立てがありますか。

請求された自己情報が公開できない場合には、通知書の中にその理由を書いてお知らせします。この決定に不服があるときは、異議申立てができます。この場合の受付窓口は、情報公開窓口(オープナー)です。公開されないことによる異議申立てに対しては、公正な第三者機関として、識見者5人からなる情報公開・個人情報保護審査会の審議を経て、決定することになります。

このページが参考になったかをお聞かせください。


この質問に関するお問い合わせ

政策部政策法務課政策法務担当
電話番号:042-325-0111内線405

政策法務課に質問する

このページのトップへ戻る