公文書公開・個人情報保護
更新日 平成21年4月9日
自己情報の開示請求が非開示という決定がなされ不満なのですが、どのような手立てがありますか。
請求された自己情報が公開できない場合には、通知書の中にその理由を書いてお知らせします。この決定に不服があるときは、異議申立てができます。この場合の受付窓口は、情報公開窓口(オープナー)です。公開されないことによる異議申立てに対しては、公正な第三者機関として、識見者5人からなる情報公開・個人情報保護審査会の審議を経て、決定することになります。
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