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戸籍届出

更新日 平成21年3月19日

婚姻届や離婚届などに必要な証人について教えてください。

成人のかたならどなたでも証人になることができます。証人は、当事者の意思が確実であることを確認するためのもので、親・きょうだいなどの親族でも、友人・知人でもかまいません。外国人が証人になることもできます。

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電話番号:042-325- 0111内線307

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