外国人登録
更新日 平成21年3月16日
外国人登録(がいこくじんとうろく)はどういう場合(ばあい)にしなくてはなりませんか。
日本(にほん)に入国(にゅうこく)して90日(にち)以上(いじょう)滞在(たいざい)する人(ひと)および、日本(にほん)で生(う)まれた子(こ)どもは60日(にち)以内(いない)に、お住(す)まいの市役所(しやくしょ)に外国人登録(がいこくじんとうろく)をしなければなりません。
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この質問に関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
電話番号:042-325-0111内線307
市民生活部市民課記録係
電話番号:042-325-0111内線308
入国管理局立川出張所
電話番号:042-528-7179