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戸籍届出

更新日 平成21年4月13日

離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

はい、できます。離婚届と同時に戸籍法77条の2の届を提出すると、婚姻中の姓のまま、ご自分が筆頭者の戸籍が新たに作成されます。離婚後も、婚姻中の姓がご自分の戸籍の姓となります。なお、離婚後、旧姓(婚姻する前の姓)に戻られても、3か月以内なら婚姻中の姓に変えることができます。

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