戸籍届出
更新日 平成21年4月13日
未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について知りたい。
通常の協議離婚と同じように届出をしていただくことになります。ただし、離婚するご夫婦のどちらが未成年のお子さんの親権を行うかを、離婚届の「夫が親権を行う子」もしくは「妻が親権を行う子」の欄に記入していただく必要があります。記入がない場合は協議離婚届を受理することはできません。また、ご両親の離婚届のみでは、お子さんの戸籍の異動や姓が変わることはありません。
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市民生活部市民課記録係
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