このページのトップ



ここから本文です

戸籍届出

更新日 平成22年12月1日

離婚して子どもを自分の戸籍に入れる場合の戸籍の手続きを知りたい。

離婚届とは別に、お子さんについての入籍届を提出することになります。15歳未満のお子さんは、親権者のかたが届出人に、15歳以上の場合はお子さんご本人が届出人になります。入籍届には、お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所での許可書が必要になります。国分寺市を管轄する家庭裁判所は、家裁立川支部です。お子さんについては各課にまたがる手続きがありますので、下記リンク先をご覧ください。

このページが参考になったかをお聞かせください。


この質問に関するお問い合わせ

市民生活部市民課記録係
電話番号:042-325-0111内線307,308

東京家庭裁判所立川支部
電話番号:042-845- 0317

市民課に質問する

このページのトップへ戻る