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戸籍届出

更新日 平成21年4月13日

夫が亡くなりました。どんな手続きをしたらいいのでしょうか。

お亡くなりの事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください。届出ができるのはご親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人などです。また、ほかにも、各課にまたがる手続きがありますので、下記リンク先をご覧ください。リーフレット「葬儀後の手続きについて」は窓口でもお渡ししています。

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市民生活部市民課記録係
電話番号:042-325-0111内線307,308

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