このページのトップ



ここから本文です

生活

更新日 平成21年3月19日

墓地を移転させたいのですが、どういう手続きが必要になりますか。

現在ご遺骨の存する市区町村で改葬許可証をお取りいただくことになります。その際に現在ご遺骨を安置されている寺院などの墓地管理者が発行する埋蔵または収蔵の証明書と、改葬(お墓を移転)予定の墓地管理者が発行する埋葬許可証が必要になります。申請人と現在の墓地・納骨堂の所有者が異なる場合は、事前にお問い合わせください。なお、国分寺市内に墓地がある方については国分寺市役所第1庁舎までお持ち下さい。

このページが参考になったかをお聞かせください。


この質問に関するお問い合わせ

市民生活部市民課記録係
電話番号:042-325- 0111内線307

市民生活部市民課記録係
電話番号:042-325- 0111内線308

市民課に質問する

このページのトップへ戻る