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戸籍証明

更新日 平成21年3月16日

父が亡くなったので、相続のために父の戸籍謄本が必要なのですが、最後の本籍地で全部取れますか。

亡くなられたかたの除籍(死亡)の記載がある戸籍謄本は、最後の本籍地で取ることができます。ただし、相続の場合、亡くなられたかたの出生から死亡までの連続した戸籍謄本を必要とすることが多く、最後の本籍地のみではそのすべてを取れないケースがほとんどです。それぞれの戸籍がある役所に請求することになります。

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