障害者への生活援助
更新日 平成21年3月30日
身体障害者手帳と介護保険の要介護認定の両方を受けています。車いすがほしいのですが、どちらに申請をすればよいのですか。
身体障害者制度と介護保険制度の両方が該当しているかたは、介護保険が優先になります。高齢者相談室の窓口でご相談ください。なお、介護保険にない補装具の場合は、障害者相談室にご相談ください。
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この質問に関するお問い合わせ
福祉保健部障害者相談室生活支援係
電話番号:042-325-0111内線343.344
福祉保健部高齢者相談室
電話番号:042-321-1301FAX042-320-1180