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病院・医療

更新日 平成21年3月25日

人工透析をすることになりました。どのような手続きが必要ですか。

人工透析が必要になった場合、「身体障害者手帳」の交付申請と難病等医療費助成(特殊医療)の申請が必要になります。申請は第2庁舎1階障害者相談室で受け付けます。
加入する健康保険の種類により、手続が異なります。下記リンク先をご覧ください。また、多発性嚢胞腎などの難病の進行に伴い人工透析が必要となったかたは、別に手続が必要になる場合があります。窓口にて申請書などをお取寄せの際に、そのことをお申し出ください。

(社会保険、国民健康保険組合(市町村国保以外)のかた)
(1)身体障害者手帳取得用の診断書(じん臓機能障害用)様式を障害者相談室で取得してください。
(2)お持ちの健康保険窓口で、特定疾病療養受領証の交付申請書類を取り寄せてください。
(3)身体障害者手帳用の診断書兼意見書、特定疾病療養受領証交付のための診断書を医師に記載してもらってください。
(4)特定疾病療養受領証の交付申請を、健康保険窓口で行い、交付を受けてください。※交付までに2か月ないし3か月かかるようでしたら、障害者相談室にご相談ください。
(5)特定疾病療養受領証と身体障害者意見書兼診断書(じん臓機能障害用)、健康保険証(お持ちのかたは高齢受給者証)、住民票、写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル 6か月以内の脱帽、上半身撮影のもの)、印鑑をお持ちのうえ、障害者相談室で手続きをしてください。
  
(市町村国保、後期高齢者医療のかた)
(1)身体障害者手帳取得用の診断書(じん臓機能障害用)様式を障害者相談室で取得してください。
(2)身体障害者手帳用の診断書兼意見書を医師に記載してもらってください。
(3)特定疾病療養受領証の交付申請を、健康保険窓口で行い、交付を受けてください。
  ※ 身体障害者意見書兼同意書(じん臓機能障害用)の写しを提出してください。
(4)特定疾病療養受領証と身体障害者意見書兼診断書(じん臓機能障害用)、健康保険証(お持ちのかたは高齢受給者証)、住民票、写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル 6か月以内の脱帽、上半身撮影のもの)、印鑑をお持ちのうえ、障害者相談室で手続きをしてください。

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この質問に関するお問い合わせ

福祉保健部障害者相談室庶務係
電話番号:042-325-0111内線523

障害者相談室に質問する

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