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手当・助成

更新日 平成21年3月30日

愛の手帳2度を持っています。特別障害者手当を受けていますが、重度心身障害者手当も受けることができますか。

重度心身障害者手当は、65歳未満の重度の知的障害をお持ちで、著しい精神症状(問題行動が多く常時目が離せない、難治性てんかんがある)を伴うかたが対象となります。
特別障害者手当認定基準より、重度のかたを対象にしている手当となります。

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福祉保健部障害者相談室庶務係
電話番号:042-325-0111内線523

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