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国分寺市
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更新日 平成21年3月17日
特定福祉用具は、入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で、厚生省告示により次のとおり決められています。 (1)腰掛便座 (2)特殊尿器 (3)入浴補助用具 (4)簡易浴槽 (5)移動用リフトのつり具の部分
福祉保険部介護保険課給付管理係 電話番号:042-325-0111内線538.539
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