このページのトップ



ここから本文です

手当・助成

更新日 平成21年3月17日

購入費助成の対象となる特定福祉用具を教えてください。

特定福祉用具は、入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で、厚生省告示により次のとおり決められています。                                                     (1)腰掛便座 (2)特殊尿器 (3)入浴補助用具 (4)簡易浴槽 (5)移動用リフトのつり具の部分

このページが参考になったかをお聞かせください。


この質問に関するお問い合わせ

福祉保険部介護保険課給付管理係
電話番号:042-325-0111内線538.539

介護保険課に質問する

このページのトップへ戻る