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介護保険

更新日 平成21年3月30日

介護保険料が年金から天引きされることで、年金がなくならないか心配なのですが、そんなことはありますか。

年金が年間18万円未満のかたは、年金天引きとはならず、納付書または口座振替により納めていただきます。また介護保険料のほかに、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を天引きする場合であっても、合計額が年金の2分の1を超えるときは、介護保険料のみを天引きし、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は天引きをしません。

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福祉保健部介護保険課賦課徴収係
電話番号:042-325-0111内線526、527

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