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契約・広告

更新日 平成21年3月30日

随意契約とはどういうものか教えてください。

地方公共団体が、入札の方法によらないで相手方を選択し、随意に契約を締結する方法をいいます。政令で定めた金額以下の契約について、見積り合わせにより相手を決定するもの、その業者でしかできないもの、福祉的な配慮から競争せずに福祉団体と契約するもの、新聞や電話代など競争の余地のないものなどがあります。 

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