手当・助成
更新日 平成21年3月30日
児童扶養手当と児童育成手当の違いはなんですか。
「児童扶養手当」は、離婚や死亡などで父がいない母子家庭などを対象とし、児童を監護している母、または父母以外で児童を養育しているかたに支給される手当です。
「児童育成手当」は、離婚や死亡などで父もしくは母がいない母子家庭または父子家庭などを対象とし、児童を扶養しているかたに支給される手当です。
違いとしては、「児童育成手当」は父子家庭を含めて対象としており、所得制限は児童扶養手当より高く設定されています。また、「児童扶養手当」には公的年金などとの併給制限があること、養育費の所得への算入や扶養義務者の所得も支給制限の対象となることなどがあります。
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この質問に関するお問い合わせ
子ども福祉部子育て支援課手当助成係
電話番号:042-325-0111内線378