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更新日 平成21年3月30日
2通作成する業務委託契約書に、なぜ市側だけは収入印紙を貼らなくてもいいのですか。
印紙税法第5条第2項に基づき、国および地方公共団体が作成した文書は非課税となるので、収入印紙は貼っていません。
なお、契約の内容や金額により、双方とも非課税となる場合があります。詳細は国税庁タックスアンサーをご覧いただくか、立川税務署にお問い合わせください。
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この質問に関するお問い合わせ
総務部総務課契約係
電話番号:042-325-0111 内線422
立川税務署
電話番号:042-523-1181