まちづくり・開発
更新日 平成21年4月2日
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)により、都知事への届出や申出が必要となるのはどういうケースですか。
都市計画道路・公園や史跡の指定地、生産緑地などで200平方メートル以上の土地を売買や交換しようとする場合は、3週間前までに届出が必要です。また、市に土地(100平方メートル以上)の買い取りを希望する場合は、任意で申出ができます。受付は第2庁舎2階用地課で行います。
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この質問に関するお問い合わせ
都市建設部用地課用地担当
電話番号:042-325-0111内線436