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まちづくり・開発

更新日 平成21年4月2日

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出は、面積300平方メートルのうち10平方メートルだけが都市計画道路にかかっている土地を売買する場合でも必要ですか。

たとえ1平方メートルでも都市計画施設(都市計画道路,都市計画緑地,都市計画河川等)にかかっていれば、200平方メートル以上の土地を売買しようとする場合には届出が必要となります。

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都市建設部用地課用地担当
電話番号:042-325-0111内線436

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