まちづくり・開発
更新日 平成21年3月30日
外に看板をつけたりや貼り紙をするときは許可が必要と聞きましたが、どういうものでしょうか。
屋外広告物の設置については、屋外広告物法および東京都屋外広告物条例により、設置が禁止される場所・物、都の多摩建築指導事務所長(または国分寺市長)の許可が必要な場所や許可の基準など、詳細が定められています。冠婚葬祭など一定の場合には、規制の対象外となることもあります。屋外広告物を設置しようとするときは、事前に、道路管理課道路管理係までご相談ください。
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この質問に関するお問い合わせ
都市建設部道路管理課道路管理係
電話番号:042-325-0111内線427