まちづくり・開発
更新日 平成22年5月13日
建築基準法の中間検査の対象になるのかどうかわかりません。また、対象建築物である場合の申請の仕方を教えてください。
建築基準法第7条の3第1項第1号で定める工程(地階も含めて階数が3以上である共同住宅の床およびはりに鉄筋を配置する工事の工程)を含む建築物のもの。また、国分寺市告示により、構造に関わらず3階建以上(地階を除く)のものが中間検査の対象です。日にちに余裕をもって、まず検査の予約をしてください。その後、特定工程の工事を完了した日から4日以内に「中間検査申請書(26号様式)」により申請してください。
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都市建設部建築指導課構造審査担当
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